2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
港区などの都内、国内各地に所在する在日米軍施設をどこまで指定するかも今後の米側との協議次第です。こんな法律を認めてよいのでしょうか。 沖縄県は、県土そのものが有人国境離島である上に、多くの在日米軍基地を抱えています。大多数の沖縄県民が本法律案に基づく調査や規制の対象となり、本法律案の曖昧な定義や基準のために県民が知らぬ間に監視下に置かれてしまうこともあり得ます。
港区などの都内、国内各地に所在する在日米軍施設をどこまで指定するかも今後の米側との協議次第です。こんな法律を認めてよいのでしょうか。 沖縄県は、県土そのものが有人国境離島である上に、多くの在日米軍基地を抱えています。大多数の沖縄県民が本法律案に基づく調査や規制の対象となり、本法律案の曖昧な定義や基準のために県民が知らぬ間に監視下に置かれてしまうこともあり得ます。
在日米軍施設をどこまで指定するかも今後の米側との協議次第です。法の規律をどこに見出せばよいのでしょうか。 さらに、二年以下の懲役と二百万円以下の罰金という罰則規定のある命令の対象となり得る重要施設や国境離島の機能を阻害する行為が法案に例示されていません。恣意的な運用のおそれが排除できず、罪刑法定主義の点で大きな欠陥です。
まず、半田参考人、職業柄、様々な情報ネットワークを持っておられると思いますが、そういった自衛隊とか米軍施設の周辺に住み着いた外国人による受信妨害、通信の妨害、業務監視あるいは施設関係者への情報収集のためのアプローチなど、諜報活動はあり得ないという確証的な実態を把握されているのかどうか、お聞きしたいと思います。
また、米軍施設につきましては、地位協定第二条第一項(a)によるいわゆる米軍専用施設・区域の全てが該当し、その数は七十七施設でございます。
今お答えにくいというふうにおっしゃっていただきましたけれども、先ほど申し上げましたとおり、在日米軍施設・区域の指定の在り方、これにつきましては、この段階で予断を持ってお答えすることは差し控えたいというふうに思っております。
在日米軍施設・区域につきましては、自衛隊施設に関する指定の考え方等を踏まえつつ、管理者である米軍との間で施設の運用状況や重要性等の詳細を確認した上で区域の指定を行う必要がございます。このため、在日米軍施設・区域の指定の在り方について予断を持ってお答えすることは差し控えます。
ただ、本法の目的に鑑みまして、また一般論といたしまして、防衛施設周辺における土地の所有及び利用の状況によっては自衛隊施設や米軍施設の円滑な運用等に支障が生じ得るものと考えてございます。
○小西洋之君 だけど、法律の二条の一号に在日米軍施設と書いてあるじゃないですか。 じゃ、その自衛隊が六条で集めた情報を在日米軍に提供するかどうか、それ政府決めていないということでよろしいですか。
そもそも、在日米軍施設・区域、これにつきましては、それ指定するかどうかということにつきましては、自衛隊施設に関する指定の考え方等を踏まえつつ、管理者である米軍との間で施設の運用状況や重要性等の詳細を確認した上で区域の指定を行うというふうに考えております。このため、在日米軍施設・区域の指定の在り方については予断を持ってお答えすることは差し控えたいと。
特に、在日米軍人等へのワクチン接種が進む中、在日米軍施設・区域で働く従業員へのワクチン接種は重要な課題であり、現在、我が国の方針に沿って、関係地方公共団体による接種を順次進めてきております。
○吉川沙織君 先ほどの答弁引きますと、五月二十一日の衆議院内閣委員会で政府参考人が答弁していることも踏まえますと、在日米軍施設については重要施設に当たり得る施設が想定されますけど、区域として指定されるかどうかは、在日米軍に確認し、土地等利用状況審議会の意見を聞いて決めるということだと思います。 ここで、本法案の十二条についてお伺いします。
防衛省は、平成二十五年十二月に策定された国家安全保障戦略により、防衛施設に隣接する土地所有の状況について把握するためのいわゆる隣接地調査を継続的に行っているところ、これまでの調査の結果、自衛隊施設及び米軍施設との隣接地のうち、住所が外国に所在し、氏名から外国人と類推される方の土地が七筆確認されています。
○吉川沙織君 今お伺いしましたのは、重要施設のうち、防衛関係施設については自衛隊施設及び在日米軍施設・区域でいいということをお伺いしたかったんです。それで間違いありませんね。
国連軍地位協定の締約国の軍隊は、国連軍として、国連軍地位協定に基づき、我が国国内の七つの在日米軍施設・区域を使用することができることとされております。本年には、瀬取り対処のための警戒監視活動に従事することを目的とした、オーストラリア、ニュージーランド、フランスの国連軍の航空機、艦艇が、国連軍地位協定に基づき、嘉手納飛行場、ホワイトビーチ地区の在日米軍施設・区域を使用しております。
防衛省といたしましては、一般論として、防衛施設周辺におきます土地の所有及び利用の状況によっては自衛隊施設や米軍施設の円滑な運用等に支障が生じ得るものと考えておりまして、そのような観点からも、一たび土地を取得され、拠点化された場合、継続的かつ長期的な機能阻害行為を実施される可能性があることから、重要施設周辺土地等の利用規制を行うこととしている本法案は適切なものであると考えてございます。
その上で、御指摘でございますけれども、ただいま、自衛隊の関係の隣接地調査と同様に、こちらにつきましても、この在日米軍施設・区域の周辺一キロメートル以内におけるその人家の有無ということについては把握していないというところでございます。
自衛隊の施設、あるいは米軍施設がどうなるかというのはそもそも分からないわけですけれども、こういったリストを作ることは可能だと思いますし、対象施設のリストも出さないのはおかしいということは申し上げておきます。自衛隊の演習場のところなど、対象区域の線引きも曖昧だと、駐屯地の話なども取り上げたところであります。 その上で、小此木大臣にお尋ねします。
防衛省といたしましては、在日米軍施設・区域の提供に際して、関係する地方公共団体に対し安全保障上の必要性や施設設置の影響について丁寧に説明を行うとともに、運用開始後も様々な措置を総合的に実施し、理解と協力を得られるように努めてまいります。 その上で、防衛省として、これらの在日米軍施設・区域の提供に関する事務については、防衛省設置法第四条に規定する所掌事務を根拠として実施しております。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 在日米軍施設・区域の返還につきましては、日米地位協定第二条に基づき不断に検討してございます。これまでも政府は、個々の施設・区域について、地方公共団体等からの返還や使用の在り方等に関する要望を勘案しつつ適切に実施して対応しているところでございます。
○岡政府参考人 昭和二十五年、一九五〇年が朝鮮戦争勃発でございますけれども、その後、日本に派遣されておりました米海兵隊、これは日本各地の米軍施設・区域に分散して配置をされていたわけでありますけれども、これが、朝鮮戦争がその後停戦された、それに伴いまして、一部の部隊が米国に戻るとともに、今委員からもお話がございましたけれども、例えば岐阜県あるいは山梨県といったところに駐留していた部隊が昭和三十一年頃に
政府としては、PFOS等をめぐる問題全般に取り組む中で、在日米軍施設・区域におけるPFOSを含む泡消火剤の交換等の問題についても、引き続きしっかりと日米間で対処してまいりたいと考えております。
○岡政府参考人 私ども、ちょっと歴史を確認したところ、朝鮮戦争勃発後、日本に派遣されておりました米海兵隊が、日本各地の米軍施設・区域に分散配置されていたものの、朝鮮戦争の停戦に伴い、一部部隊が米国に戻るとともに、先ほど申し上げたように、沖縄の移駐ということがその後行われたというふうに認識をしております。
○小此木国務大臣 重要施設のうち、防衛関係施設については、自衛隊施設及び在日米軍施設・区域を想定しており、例えば、指揮中枢機能及び司令部機能を有する施設、警戒監視、情報機能を有する施設、防空機能等を有する施設、部隊等の活動拠点となる又は機能支援を行う施設等の周辺が区域指定の検討対象になるものと考えております。
この調査は、約六百五十ほどの自衛隊施設及び米軍施設につきまして、令和二年度末までに、二回りの調査を終えてございます。その結果といたしまして、住所が外国に所在し、氏名から外国人と類推される方の土地は、七筆見つかってございます。
在日米軍施設・区域につきましては、国会における御審議の内容や自衛隊施設に関する指定の考え方等を踏まえつつ、管理者であります米軍との間で施設の運用状況や重要性等の詳細を確認した上で区域の指定を行う必要がございます。
なお、在日米軍施設・区域については、自衛隊施設の周辺区域の指定の考え方等を踏まえ、管理者である米軍との間で詳細を確認した上で、区域指定を検討する必要があると考えています。 次に、国境離島における区域指定の考え方についてお答えいたします。
この破線の図の東南の角といいますか、三浦半島のところにも線が入っていますけれども、三浦半島にある米軍施設というのは何でしょうか。
配付資料四のように、朝日新聞の報道では、市ケ谷は特定の団体に配慮して区域指定はしないが、米軍施設周辺は米軍と協議して指定すると書かれています。伺いますけれども、市ケ谷が区域指定されない一方で、普天間が区域指定されるなどというおかしなことは起こらないと考えていいですね。
汚染土壌の費用も米軍施設の移転費用も、何もかも空港法と滑走路拡張事業の中にぶっ込んでしまって、莫大な税金を費やして、地元負担まで押しつけている。これはもう絶対に許されない話であります。直ちに見直して、福岡県と福岡市にこれまで支払いを求めたものについて返還すべきことを強く求めたいと思います。 福岡空港の土壌汚染については、また機会を見て質問したいと思います。
福岡空港には自衛隊と米軍施設もあります。なぜ土壌が汚染されているのか、空港を所有している国土交通省、防衛省にお伺いします。 今日は、小林政務官、そして大西政務官にも来ていただいております。この間の経緯について、政務官の方から御説明いただけるでしょうか。
共産党福岡市議団の倉元達朗市議は、米軍施設移設費の一部を市が負担することについて、米軍施設の移設について市が費用を出すのはおかしいし、汚染土の処理まで負担させられるのは実におかしい、屈辱的だと訴えた、自民党市議団の川上晋平市議も、米軍施設の中にどういうものがあるか全く分からず、市民の税金なのに市民に説明できないと追及したと報じられているわけです。
本調査は、防衛施設に隣接する土地につきまして、法務局において公図を確認の上、土地登記簿謄本等の交付を受け、登記名義人の氏名、住所等を確認するなどの手法で行っておりまして、約六百五十の自衛隊施設及び米軍施設につきまして平成二十九年度までに一巡目の調査を終え、防衛施設周辺の継続的な状況把握の観点から引き続き調査を行い、令和二年度までに二巡目の調査を終えたところでございます。
また、沖縄における米軍施設・区域の形成過程においては、例えば、普天間飛行場の場所には戦前、役場や国民学校、郵便局、病院などが所在し、街道が通るとともに集落が点在し田畑が広がっていたとされており、戦時中の昭和二十年四月、米軍が上陸した後、土地を接収して普天間飛行場が形成されたものと、このように承知をしているところでございます。 戦後七十年以上たった今もなお大きな基地負担を負っていただいております。
また、沖縄における米軍施設・区域の形成過程の詳細については、これも防衛大臣の御答弁のとおりでございますが、様々な施設があった土地が戦時中に接収され普天間飛行場が形成されたほか、国土面積の〇・六%の県土に在日米軍専用施設・区域の約七割が集中しているものと承知をしてございます。
中国が軍事的な圧力を加えることはあっても、中国側からパグアサ島に海上民兵や海軍陸戦隊を上陸させたり、パグアサ島のフィリピン軍施設に、あるいはその艦船に攻撃を加えたりといった軍事攻撃をいきなり加えることは想定していないという基本方針があって、多分、そこまで来て、圧力を加えて、それで強制外交でもって、だから、船を使って圧力で持っていって、ある程度のところ、プレッシャーをかけて、引いてきたんだと思います。
我々の問題意識としては、先生が御指摘のあった森林法、農地法の対象になっている部分以外で、やはり国民の不安が生じている部分はかなりあり、むしろ、おっしゃった水源とかいうようなところよりも、防衛関係施設あるいは米軍施設、国境離島、そういったところについて、しかも気をつけながら、とにかくまず調査をしっかりやれるように、それから、事前届出についても、これは怠ればそれなりの罰則が当然ついてくるわけで、じわじわと
○赤澤副大臣 御質問になかなか十分にお答えできるかというところでありますけれども、おっしゃるように、国境離島とか自衛隊の施設に比べれば、米軍施設の中でどういう機能が果たされているかについては、必ずしも全部公になっていない部分もあるかもしれません。